会計
第7章 会計
7.1 会計制度
■ 会計制度の概要
ミャンマーの会計制度は、1988年の政権交代を機に整備・統一が行われました。市場経済への移行が進み、対外貿易に向けた市場開放が始まる中で、統一性・客観性のある会計基準が求められるようになりました。2009年、ミャンマーは国際会計基準(IFRS:International Financial Reporting Standards)をベースとしたミャンマー財務報告基準(MFRS:Myanmar Financial Reporting Standards)と、中小企業向けのMFRS for Small and Medium-sized Enterprises(MFRS for SMEs)を採用しました。
会計基準整備の第一段階として、ミャンマー会計審議会(MAC:Myanmar Accountancy Council)が、ミャンマー会計審議会法(MACL:Myanmar Accountancy Council Law)に基づき1994年に設立されました。
MACは、政府の要職にある者で構成されており、会計検査院長官(Auditor General/会長)、会計検査院副長官(Vice Auditor General)、ミャンマー中央銀行(CBM:Central Bank of Myanmar)副総裁、歳入局(IRD:Internal Revenue Department)局長、投資企業管理局(DICA:Directorate of Investment and Company Administration)局長を含みます。加えて、ミャンマー商工会議所連合会(UMFCCI:Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry)の財界関係者、学者、会計実務専門家などから構成されます。
MACは、現在もミャンマーの会計基準の設定主体として機能しています。ASEAN諸国の中には、財務省などの政府機関が会計基準の設定主体となっている国もありますが、ミャンマーの設定主体は政府から独立した団体となっています。
ミャンマーの会計制度は、従来、適正な経営成績や財政状態の表示というよりも、会計実務のマニュアルとしての側面が強いものでした。2015年のヤンゴン証券取引所(Yangon Stock Exchange)の開業に伴い、企業は公開資本市場へのアクセスを得て、投資家への適正な情報開示の要求が高まりました。それ以前は、会計はやはり財務報告のためではなく、税務申告のための処理として捉えられる側面が強かったといえます。
2018年、MACは、すべてのミャンマー企業が2022-2023年度の会計年度よりIFRSもしくはIFRS for SMEsを適用しなければならない旨の通達を公表しました(MAC Notification 18/2018, 19/2018)。ただし、その後のMAC Notification 22/2024・18/2026〔注1〕により、適用開始は2027-2028年度に延期されています。
■ ミャンマーで使用されている会計ソフト
ミャンマーでは、特定の会計ソフトが指定されていることはありません。英語での記帳が実務上一般に認められていることから、企業はその規模、業種、報告要件、内部統制上のニーズに応じて、幅広い会計システムを使用しています。
一般的に使用されている会計ソフトとしては、**ABSS(旧MYOB)**が挙げられ、ミャンマー国内の多くの中小企業(SME)や会計事務所で広く採用されています。その他、実務で使われている会計パッケージには、UBS、Peachtree/Sage、QuickBooks、Xeroなどのクラウド型会計ソリューションがあります。規模が大きい企業や、より複雑な事業を営む企業では、会計を在庫・販売・購買・生産・経営報告と統合するために、SAP、Oracle NetSuite、Microsoft Dynamics、OdooといったERP会計システムや、その他のカスタマイズされたERPシステムが使用されることもあります。
一部の小規模事業者は、依然として会計ソフトの代わりにExcelのスプレッドシートを使用しており、また手書きまたは紙ベースの台帳で記帳を行っているところもあります。
■ ミャンマー国内の会計に関する資格・検定
ミャンマー国内において主に認知されている会計関連の資格としては、ミャンマー公認会計士(MICPA)、英国勅許公認会計士(ACCA:Association of Chartered Certified Accountants)、ロンドン商工会議所資格(LCCI:London Chamber of Commerce and Industry)などが挙げられます。
MICPAはミャンマー公認会計士協会(Myanmar Institute of Certified Public Accountants)が運営・管理しており、会社法において求められる法定監査業務を行えるのは、このミャンマー公認会計士の資格保有者のみです。
MICPAのライセンスホルダーとなるには、2パートからなる試験に合格した後、民間の監査事務所またはMACに認定された監査人のもとで3年間の実務研修を修了する必要があり、その後にMACへCPA資格を申請する資格が与えられます。
CPA試験に合格し3年間の実務研修を修了した者は、アセアン公認会計士(ACPA:ASEAN Chartered Professional Accountant)としての申請を行うこともできます。ACPAライセンスの申請は、アセアン公認会計士調整委員会(ACPACC:ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee)に対して行います。
LCCIは、ロンドン商工会議所が提供する資格です。Level 2では、簿記や原価計算を含む会計知識を扱い、Level 3では、より高度な会計、管理会計、企業統計、上級の計算を扱います。
レベル感としては、LCCIにはLevel 1〜3があり、Level 2とLevel 3の間くらいが日商簿記(JCCI:Japan Commercial Bookkeeping Certification)2級に概ね相当します。ACCAも3つのパートで構成されており、ACCA Part 1の修了は日商簿記1級相当以上とされています。ACCA Part 2の修了は、おおむねミャンマーCPA資格と同等レベルと考えられます。企業の会計スタッフであれば、LCCI Level 3程度の知識があることが望ましいでしょう。ACCA Part 1(またはミャンマーCPA Part 1)を修了している人材であれば、決算業務なども任せられると判断されることが多いです。
■ 会計年度
ミャンマーの会計年度は、原則として4月1日から3月31日までの12カ月です。税法上、課税年度(Income Year)が4月1日から3月31日と定められているため、会計期間は一般に課税年度と一致します。
近年、会計年度には2度の変更が行われました。当初、会計年度は4月1日から3月31日まででした。2018年連邦税法(Union Taxation Law 2018)により、国家財政年度(State Financial Year)が10月1日から9月30日に変更されました。この変更に対応するため、新会計年度が2018年10月1日に開始する前に、2018年4月1日から2018年9月30日までの6カ月間の移行期間が設けられました。
新たな10月1日から9月30日までの会計年度は、まず政府、国営企業、およびミャンマー中央銀行が規制する金融機関について、2018年10月1日から適用されました。その後、2019年5月15日付で歳入局(IRD)はレター(No. 4(1)OuSa 2/PaTaKha/2019(5229))を発出し、民間企業の課税年度(Income Year)および査定年度(Assessment Year)についても、2019年10月1日から国家財政年度に合わせることを確認しました。
その後、会計年度は2021年10月1日付で4月1日から3月31日に再度戻されることとなり、2021年10月1日から2022年3月31日までの6カ月間の移行期間が設けられました。2022年4月1日以降は、民間企業、国営企業、銀行を含むミャンマー国内のすべての事業体が、4月1日から3月31日の会計年度に従っています。
民間企業(国営企業および銀行を除く)の課税年度の変遷を、以下の表にまとめます。
【課税年度の変遷(民間企業)】
会計・課税年度の期間 | 備考 |
|---|---|
〜2018年3月31日 | 従来:4月1日〜3月31日 |
2018年4月1日〜2019年3月31日 | |
2019年4月1日〜2019年9月30日 | 移行年度(6カ月) |
2019年10月1日〜2020年9月30日 | |
2020年10月1日〜2021年9月30日 | |
2021年10月1日〜2022年3月31日 | 移行年度(6カ月) |
2022年4月1日〜2023年3月31日 | |
2023年4月1日〜2024年3月31日 | |
2024年4月1日〜2025年3月31日 | |
2025年4月1日〜2026年3月31日 | 現在 |
■ 会計帳簿および記録
会社は、その取引および財政状態を適切に記録した会計記録を維持しなければなりません。ミャンマー会社法2017(Myanmar Companies Law 2017)第258条のもと、すべての会社は、適用される会計基準に従いミャンマー語または英語で財務諸表を作成できるよう、書面による財務記録を維持しなければなりません。当該記録には、以下の事項を含めるものとされます。
(i) 会社が受領および支出したすべての金額、ならびに当該受領および支出がなされた事項 (ii) 会社による商品のすべての販売および購入 (iii) 会社の資産および負債 (iv) ミャンマー会社法2017またはその他の適用される法令に定められるその他の財務に関する事項
■ ミャンマー会計制度のまとめ
項目 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
関連法 | ミャンマー会社法、ミャンマー会計審議会法、ミャンマー会計基準など | |
担当行政機関 | ミャンマー会計審議会(MAC) | |
機能通貨 | チャット(Kyat)もしくはUSD | チャットまたは米ドルから選択可能。ただし、税額についてはチャットに換算して申告することが求められる。 |
MFRS適用の対象 | 会社法(第258条)上のすべての事業体(支店および駐在員事務所を含む) | 2027-2028年度よりIFRSの適用が予定されている(MAC Notification 22/2024・18/2026〔注1〕)。現行のMFRSは2010年時点のIFRSに基づく(2009年以降のIFRSの変更点は反映されていない)。 |
記帳言語 | 英語可 | |
会計期間 | 4月1日〜3月31日 | 税法上の課税年度と一致する。 |
関係省庁への財務諸表の提出義務 | すべての会社 | 収益活動に従事するか否かを問わず、支店・駐在員事務所を含むすべての会社は、法人所得税申告時に加え、必要に応じてDICA・関連省庁・MIC・SEZ管理委員会などへ財務諸表を提出する義務を有する。 |
財務諸表 | 財政状態計算書/包括利益計算書/株式資本等(持分)変動計算書/キャッシュ・フロー計算書/注記表 | 英語またはミャンマー語での作成が可能。 |
保存期間 | 旧版は「原則3年」。税務行政法2019の施行後の現行実務を現地にて確認のこと。 |
7.2 会計基準(MFRS)
ミャンマーにおける近代的な会計基準は、ミャンマー会計審議会(MAC)が2003年から2004年にかけてミャンマー会計基準(MAS:Myanmar Accounting Standards)を公表したことにより導入されました。MASは、当時有効であった国際会計基準(IAS:International Accounting Standards)に基づく30項目の基準で構成されていました。MASの導入以前は、ミャンマーの会計実務は主に、英国の会計制度の影響を受けたローカルな一般会計原則(GAAP)に基づいていました。
2010年6月5日、MACは当初のMASを廃止し、ミャンマー財務報告基準(MFRS:Myanmar Financial Reporting Standards)および改訂版MASを公表しました。これらは2010年時点で有効であった国際財務報告基準(IFRS)およびIASと実質的に同一の内容でした。これらの基準は官報(Official Gazette)に掲載され、2011年1月4日に発効しました。
MFRSの枠組みは2010年以降に公表されたIFRSを自動的に取り込むものではなかったため、日本やその他の国のように、より新しいIFRS基準を適用する親会社向けに連結財務諸表を作成する事業体では、親会社の会計方針に合わせて調整を行う必要があることが多くありました。
その後、MACはNotification No. 18/2018およびNo. 19/2018を通じて、最新のIFRSおよびIFRS for SMEsの採用を公表しました。さらに最近では、MAC Notification No. 19/2026により、営利目的の零細・中小企業(MSMEs)および公的説明責任を有しない事業体は、2027-2028年度に開始する財務報告期間より、IFRS for SMEs会計基準を適用することが求められます。公的利益事業体(Public Interest Entities)は、フルIFRSの適用が求められます。これにより、2027-2028年度以降、各事業体は適用されるIFRSの枠組みに従って財務諸表を作成することが求められます。
■ 今後の課題
市場経済化に向けて急速に制度の整備を進めてきたミャンマーですが、IFRSへのコンバージェンスを急速に行ったため、基準は形式上整ったものの、多くの現地企業ではそれまでの会計実務の体制を変えることができず、会計報告がMFRSに必ずしも準拠しているとはいえない状況にあります。IFRS導入の意義を活かすために、今後は、2027-2028年度のIFRS適用に向けて、実務経験の不足や会計士の不足への対応といった対策を行っていくことが求められます。
7.3 開示制度
■ 開示制度の概要
ミャンマーの企業情報開示は、ミャンマー会社法2017(Myanmar Companies Law 2017)によって規定されています。各会社は、年次財務諸表および年次報告書を作成することが求められます(海外法人:第53条、現地法人:第97条)。
所得税法上、年次所得税申告書は課税年度末日以後3カ月以内に提出しなければなりません。財務諸表は適用されるミャンマー会計基準に従い作成することが求められますが、歳入局(IRD)の電子申告(e-filing)システムを通じて年次所得税申告書を提出する際には、現在のところ財務諸表を添付する必要はありません。とはいえ、各会社は、申告書に記載した情報を裏付けるため、また法定の報告要件を遵守するために、財務諸表を作成・保管することが求められます。
財務諸表は、適用されるミャンマー財務報告基準(MFRS)の枠組みに従って作成すべきものであり、一般に以下の構成要素から成ります。
【財務諸表の種類】ミャンマー財務報告基準(MFRS)
- 財政状態計算書
- 包括利益計算書
- 損益計算書(純損益計算書)
- 株式資本等(持分)変動計算書
- キャッシュ・フロー計算書
- 注記表
■ 開示スケジュール
旧ミャンマー会社法(Burma Companies Act 1914)のもとでは、各会社は、定時株主総会(AGM)の開催に先立ち、通常はその14日(注:原文は21日)以上前までに、監査済みの財務諸表および監査報告書を株主に送付することが一般に求められていました。財務諸表は承認のためAGMに付され、AGM後には一定の書類を登記官(Registrar of Companies)に提出することが求められていましたが、AGM後の提出期限に関する法的枠組みは、現行法と比較して整備されていませんでした。
〔訳注〕英語版では「通常はAGMの少なくとも21日前まで」とされていますが、旧版本文では「14日以上前」とされていました。日数についても現地確認の対象としてください。
ミャンマー会社法2017の制定により、コーポレートガバナンスおよび財務報告の要件が近代化されました。同法第140条のもと、現地法人は、設立後18カ月以内に最初のAGMを開催し、その後は各暦年に少なくとも一度AGMを開催しなければなりません。株主総会の招集通知は、同法に従い適切に株主へ通知される必要があります。
ミャンマー会社法2017第53条のもと、ミャンマー国内で事業を行う海外法人は、その設立地において適用される会計要件に従って作成した財務諸表とともに、年次報告書(annual return)を登記官に提出しなければなりません。
したがって、提出のために必要となる主要な財務諸表は、本国の会計基準に基づき作成された本店財務諸表(または連結財務諸表)です。これらの財務諸表は、各暦年に少なくとも一度、かつ15カ月を超えない間隔で提出しなければなりません。
■ ヤンゴン証券取引所上場企業への開示規定
ヤンゴン証券取引所に上場している企業は、証券上場業務規則(Securities Listing Business Regulations)の適用を受け、その中に企業情報の開示に関する規定が定められています。
当該規定によると、上場会社は、連結会計年度または連結中間会計期間に係る決算情報が確定した場合には、取引所の定める様式によって直ちにこれを公表しなければなりません。また、投資判断に重要な影響を与えると思われる事態が決定または発生した場合にも、速やかにその事実をヤンゴン証券取引所の求める方法で開示することが求められています。
7.4 監査制度
■ 監査制度の概要
ミャンマーでは、ミャンマー会社法2017上の小会社(small company)に該当しないすべての会社に対し、公認会計士による財務諸表の監査を受ける義務が課されています。その結果、監査対象となる会社の数が会計士の人数を大幅に上回っており、実効性のある監査が常に行われてきたとはいえない側面があります。
国際監査基準(ISA:International Standards on Auditing)に準拠したミャンマー監査基準(MSA:Myanmar Standards on Auditing)が登場したのは、つい最近の2009年2月のことです。MSAには、序文、保証業務、倫理、品質管理などについてミャンマー独自のフレームワークの一部が織り込まれており、2009年4月1日以降に開始する事業年度の財務諸表監査に適用されています。
また、監査実務指針(MAPS:Myanmar Auditing Practice Statements)、監査審査規則(MSRE:Myanmar Standards on Review Engagements)、監査保証基準(MSAE:Myanmar Standards on Assurance Engagements)も2010年10月に公表されました。
その後、2018年、ミャンマー会計審議会はNotification No. 20/2018を公表し、これがミャンマーの監査の枠組みにおける重要な転換点となりました。IFRSベースの会計基準の採用と同時に、この通達により、ミャンマーは従来のミャンマー監査基準から、法定監査の基礎として国際監査基準(ISA)を採用する方向へ移行することが定められました。これにより、2018年以降、ミャンマーにおける監査はISAおよび関連する国際基準に従って実施されており、以下の基準に従って行うこととされています(MAC Notification 20/2018)。
■ 監査義務
原則として、ミャンマーで設立されたすべての会社は、ミャンマー公認会計士協会(MICPA:Myanmar Institute of Certified Public Accountants)に登録された監査人を選任し、作成する財務諸表について監査を受けなければなりません。
小会社(Small Company)の監査免除について
ミャンマー会社法2017上の小会社に該当する会社は、監査人を選任する義務が免除され、選任の有無は任意となります。ミャンマー会社法上の小会社は、以下の基準をいずれも満たす非公開会社と定義されています。
- 年間売上高:5,000万チャット未満
- 従業員数:30人以下
監査済みの財務諸表は、歳入局(IRD)の電子申告(e-filing)システムを通じて提出する年次所得税申告書に、必ずしも添付を義務付けられているわけではありません。ただし、納税者は、適用される会計基準に従って財務諸表を作成し、税務申告の裏付け資料として保管することが求められます。当該財務諸表は、税務調査または査定の際に税務当局から提出を求められることがあります。
ミャンマー会社法2017のもとでは、小会社を含む一定の区分の会社は、簡素化された財務報告要件の適用を受けることができます。ただし、これらの規定はあくまで会社法上の報告義務に関するものであり、税務コンプライアンス目的で適切な財務記録を保持する義務を免除するものではありません。
加えて、実務上、ビジネスビザのサポートレター(招聘状)や一定の規制当局の承認を申請する会社は、歳入局から納税証明書(Tax Clearance Certificate)を取得することが求められます。この証明書は、納税者が必要な税務申告を適切に行い、未納の税額がないこと、または合意された税務上の取り決めを遵守していることが確認された場合に発行されます。
■ 監査有資格者
ミャンマー公認会計士(CPA)の資格は、2003年にミャンマー会計審議会(MAC)のもとで設けられました。従来の登録会計士(RA:Registered Accountant)の名称は、新たに公認会計士(Certified Public Accountant)へと改められました。新たに公認会計士となることができるのは、公認会計士試験に合格し研修期間を修了した者(修了証明書が必要)、または外国の会計士資格もしくは学位を有し、審議会の承認を受けた者です(ミャンマー会計審議会法第12条)。これらの手続きおよび登録は、すべてミャンマー会計審議会にて行われます。
資格取得までの過程は、他国と大きく異なるものではありませんが、登録まで完了した公認会計士の数は依然として限られています。また、多くの会計士がシンガポールで働いており、これがミャンマー国内の会計士不足の一因となっています。
■ 監査人の職務と権限
監査人の役割は、会社が作成する財務諸表が、その財政状態および経営成績を適切に反映しているかについて保証を与えることにあります。財務諸表が適切に作成されているかを確かめるため、監査人は会社に対して資料の提出を求める権利、および取締役や従業員に対する質問権を有しています。これらの行為を妨げた場合、会社には罰則が科される恐れがあるため、注意が必要です。
7.5 参考文献
- ミャンマー会社法
- ミャンマー会計審議会法
- 税務行政法2019(Tax Administration Law 2019, Myanmar)
- IFRS Foundation
- ミャンマー監査基準(MSA)
- アセアンにおける会計基準設定主体
- ASEAN諸国における会計制度の実態把握調査
- アジア各国の会計基準
- 各国のIFRS適用状況調査結果
- 社団法人日本ミャンマー友好協会 定款
- 大和総研 投資ガイドブック ミャンマー
- ミャンマー公認会計士協会(myanmar-icpa.org)
