会計
会計制度の概要
フィリピンの企業会計制度は、会社法、証券法、フィリピン会計基準により規定されています。これらの法規は、証券取引委員会(SEC: Securities and Exchange Commission)により管理、実施されています。
会社法では、同法に基づき登記された会社に対して、最低限の財務状況の報告義務を課しています。すべての会社は会計帳簿を作成する義務を負います。さらに、一定の条件を満たす会社はフィリピン会計審査会(BoA: Board of Accountancy)の認証を受けた公認会計士が財務諸表を作成し、証明書に署名を行う必要があります。また、署名を付した証明書をSECに提出しなければなりません。
一方、証券法は、証券取引所に上場している会社のような一般投資家向けに証券を発行する会社を対象とした法律であり、多数存在する利害関係者を保護するため、より詳細な企業情報の開示を要請するものです。
会計基準については後述しますが、他の法律同様に米国の影響を強く受けてきました。しかし、近年のIFRS適用の拡大はフィリピンも例外ではなく、徐々にコンバージェンス(自国の会計基準をIFRSに近づけること)が進められ、2012年度よりIFRSの全面適用が開始されることになりました。
■ 会計関連の法規
会計に関連する法規としてフィリピンには、会社設立や会社運営ルールを規定した「会社法(The Corporation Code)」、証券市場の規律である「改正証券法(The Revised Securities Act)」、租税規定である「内国歳入法(The National Internal Revenue Code)」、 主に公認会計士制度を規定した「改正会計法(The Revised Accountancy Law)」の4つがあります。
■ 会計期間
現地法人では、1月1日から12月31日までの暦年の会計年度を採用するケースが一般的ですが、その他の12カ月で構成される任意の会計年度を採用することも可能であり、企業の附属定款に定めることにより任意で設定できます。なお、税務当局の事前承認があれば課税年度を変更することも可能です。一方、支店および駐在員事務所の外国法人については、本店または親会社の会計期間と同じ会計年度を採用します。
[会計期間の変更]
IFRSでは、原則として連結子会社の会計期間を親会社と一致させることが要求されます。日本の会計基準では、会計期間のズレが容認されていたため、IFRS適用にあたり、子会社の会計期間を変更する必要が出てくる会社もあります。
会計期間は附属定款への記載事項であるため、附属定款の変更に関して証券取引委員会(SEC)、及び内国歳入庁(BIR:Bureau of Inland Revenue)への変更手続が必要となります。
[SECへの申請手続]
定款を変更する場合、株主総会において議決権を行使することができる株主の3分の2以上の賛成による特別決議が必要となります。また、附属定款の変更は証券取引委員会(SEC)の認可があって初めて有効となります。加えて、会計期間を変更する場合には、定時株主総会の日付の変更が必要になる点に留意しなければなりません。
[内国歳入庁への申請手続]
SECへの申請を行った後に、内国歳入庁(BIR)へ変更申請を行います。以下の必要書類を、新しい会計期間開始の60日前までに、所轄の地方税務署(RDO:Revenue District Office)に提出しなければなりません。
・ 申請書(Letter of Request):旧決算期と新決算期の変更内容、 及び変更理由について記載したLetter
・ フォーム1905(納税者登録内容変更申請書)
・ SECが発行する附属定款変更の受諾証
・ 変更申請が以前に申請を行ったものではなく、また、申請が受諾されやすい場所で行っているものではないという内容を記した宣誓書
・ 旧決算期と新決算期に基づいた税務申告を行うことに関する宣誓書
RDOの法務部門での審査が終了すれば、許可証が発行されることになります。この許可証の発行は、申請から30日以内に行われるとされています。
■ 会計帳簿
会社法の規定により、フィリピンで事業を行うすべての企業は、会計帳簿を作成し、保存する義務があります。 また、作成された会計帳簿は会計年度末から5年間、会計処理の根拠となる請求書や納品書、領収書といった証憑書類と併せて保存する必要があります。会計帳簿とは、仕訳帳、総勘定元帳等で構成され、帳簿は英語で記帳しなければなりません(会社法74条、 内国歳入法6条)。 これらの規定違反があった場合、会社法上、裁判所の決定に基づき 1,000~10,000ペソの罰金、または30日以上5年未満の懲役、もしくはその両方の罰則を受ける可能性があります。また会社として違反が行われた場合には、証券取引委員会により解散手続がとられることもあります(会社法144条)。
[手書き帳簿]
フィリピンにおいては、手書きの会計帳簿(Manual Books)をつけることが義務化されています。手書き帳簿はBIRにおける税務登録時に発行されます。帳簿を使い終わったら原本を保管し、書店で新しい帳簿を購入しORUS(Online Registration and Update System)で登録をします。手書き帳簿への記帳を怠り、BIRに発見された場合、罰金の対象となります。
[ルーズリーフ登録]
上記のような手書き帳簿の制度がありますが、一方で取引の多い会社において、手書き帳簿に記帳し続けることは現実的でなく、業務に人為的なミスが生じる可能性も高くなります。そこで、手書き帳簿の代わりに、会計ソフトや表計算ソフト形式の帳簿データの使用に切り替えることができます。この形式の帳簿はルーズリーフ(Loose-Leaf)と呼ばれ、帳簿のサンプルとともにBIRに事前申請し登録します。ルーズリーフの帳簿は、1年ごとにBIRに提出して確認を受ける必要があります。
ルーズリーフ登録に必要なプロセスは、以下のようになっています。
[ルーズリーフ登録をする会計帳簿の準備] … ❶
・ 出納帳(Cash receipts Book)
・ 現金支払帳(Cash Disbursement Book)
・ 売上台帳(Sales Book)
・ 商品仕入帳(Purchases Book)
・ 一般仕訳帳(General Journal)
・ 総勘定元帳(General Ledger)
[BIRに提出する必要書類の作成] … ❷
・ リクエストレター(Request Letter)
・ BIRの申請書(フォーム1900)(BIR Application (Form 1900))
・ BIRの 登 録 証 明 書(フ ォ ー ム2303)(BIR Certificate of Registration(Form 2303))
・ BIR登録料の支払書のコピー(フォーム0605)(Copy of Registration Fee(Form 0605))
・ 定款と附属定款(Article of Incorporation and By-laws)
・ 地方自治体からの事業許可証(Copy of Mayorʼs Permit)
・ 帳簿のテンプ㆑ート(エクセルファイル)(Sample Books(Excel File))
・ 事業所の登録地の地図(Locational Map of Place of Business)
・ 無犯罪証明書(Delinquency Verification Slip)等
[TAX VERIFICATION DELINQUENCY CLEARANCEの取 得] … ❸
TAX VERIFICATION DELINQUENCY CLEARANCEとは、税金の未納等により、BIRに対して債務が無いことの証明書です。所定の申請書をBIRに提出することで取得が可能です。
[BIRへの書類提出、ルーズリーフ許可登録]… ❹
税金の申告漏れがある場合には、TAX VERIFICATION DELINQUENCY CLEARANCEが取得できないため、未納分の税金の納付およびBIRの確認作業に追加の期間が発生します。
※必要書類や手続はBIRの登録区(RDO)によって決められており、正式な通達なく変更される場合があります
[電子帳簿]
上記の手書き帳簿とルーズリーフ以外に電子帳簿というものも近年導入が増えてきています。というのも、BIRから近い将来に電子インボイス制度等の実施が示唆されているためです。これには、BIRの認可を得ている会計ソフトが必要となりますが、その詳細や導入時期等は未だ発表はされていません。
また、BIRは会計帳簿の登録及びそれに伴うORUS(Online Registration and Update System)登録の義務化をしています。年度末にはそれぞれの会計帳簿を当局へ提出する必要があります。提出の際にはORUSへのアクセスが必要となるため、未登録の場合は登録を、登録情報に変更がある場合は更新が必要です。
更新の場合は、BIRフォームS1905を使用してその他必要書類と一緒に提出し、新規メールアドレスの登録/更新ができます。さらに、BIRは手書き帳簿の登録/更新について既に同様の登録が完了している企業に関しては当局へ出向く必要がないとしています。これは、年次業務期の窓口の混雑を避けるためだと述べられています。
ORUSには下記のような機能が2023年11月より新たに追加がされています。
・ TIN(Taxpayer Identification Number)に関する問い合わせ
・ デジタルTIN IDへのアクセス
・ ORUS上のオンライン支払い機能(MyEG)の有効化
上記3点の新規機能のほかにORUSではCORやTINの発行、その他BIRに関する登録内容の申請や更新が行えるようになっています。
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