ビザ
+ .1 .日本人を駐在させる際の留意点
ワークパーミットおよびビザ
■ビザの種類と目的
バングラデシュのビザはビザのガイドラインより確認することができます。2019年12月31日、2019年12月31日の181日後より新ビザルールが適用され、新ルールに伴いビザ名の改定等が行われるという通知がありましたが、2023年10月現在、未だ旧ビザ名で発行されている状況です。ビザの種類は数多く存在しますが、ここでは主要な4つのビザについて紹介します。また、現時点では旧ビザ名で呼ばれることが多いため、ここでは旧ビザ名で記載します。
旧ビザ名 | 新ビザ名 | 目的 | ワークパミットとの関連 |
Bビザ (Business) | Bビザ (Business) | 短期出張や会議 | 無し |
Eビザ (Employment) | E2 ビザ | 現地駐在 | ワークパミット取得必要 |
PIビザ (Private Investor) | PIビザ (Private Investor) | 現地駐在 ※個人株主のみ対象 | ワークパミット取得必要 |
A3ビザ | E1 ビザ | 政府プロジェクト | ワークパミット取得必要 |
■ ワークパーミットの取得手続
バングラデシュで事業年度中(7月から翌年6月)に183日以上滞在し就労する場合には、就労ビザとワークパーミットの取得が必要だと考えられています(※)。バングラデシュで就労するためのビザは、民間企業の場合Eビザ(Employment Visa)とPIビザ(Private Investor Visa)の2種類です。EビザまたはPIビザを取得する前に、下記の書類を投資庁(BIDA:Bangladesh Investment Development Authority)に提出し、ワークパーミット就労ビザの推薦状の取得をしなければなりません。2016年9月よりBOIからBIDAへと変更になっています。
※183日とは所得税法における居住者要件となります。所得税法には、居住要件として直近4年間で365日バングラデシュに滞在している場合も含みます。一方で、BIDAや現地警察は、就労している事実がある場合には、滞在期間に関わらず、就労許可を取得すべきと主張することがあります。
■就労ビザの取得手続
バングラデシュで就労する場合には、就労ビザを取得する必要があります。ビザは、労働者のステータスや投資庁の認可の有無によって、以下のように区分されています。
・経営者用/PⅠ投資ビザ
投資家・企業経営者に発給される投資用の優遇ビザです。有効期間は最長5年となっています。事業が継続する限り更新が出来ます。ただし、申請の際には、投資庁、輸出加工区庁、工業省、商業省のいずれかによる推薦状が必要となります。
・投資庁管轄企業の従業員用ビザ/Eビザ
通常、1年もしくは2年毎の更新となります。まず、投資庁にワークパーミットを申請します。投資庁からの推薦状の取得後、バングラデシュ大使館にて就労ビザを申請します。就労ビザはマルチプルビザとなります。
就労ビザ申請の際の必要書類は、投資庁発行の推薦状や社内の推薦状、現地からの招聘状などです。通常投資庁からの推薦状の申請から発給まで約2週間かかります。
・政府プロジェクト用ビザ/A3ビザ
政府プロジェクト用のビザを取得する場合には該当省庁からの推薦状を取得する必要があります。なお、ビザの期限はプロジェクト工期を超えて発行されません。また、該当省庁からの推薦状の発行は各省庁の判断に左右されるため必要書類を準備しても必ずしも発行されるものではありません。
■就労ビザ関連の取得手続き
就労ビザ、つまりEビザ、PIビザ、A3ビザを取得する場合にはビザに連動してビザを含めて5点取得する必要があります。
1.投資庁(BIDA)からの推薦状(A3ビザの場合は、投資庁ではなくプロジェクト関連省庁からの推薦状となります)
2.ビザ
3.ワークパーミット
4.税番号(TIN: Tax Identification Number)
5.セキュリティクリアランス(SC: Security Clearance)
【BIDA推薦状取得に関する必要書類】
・申請書
・表紙(Forwarding letter)
・駐在予定者の赴任期間・給与等を決議した取締役会決議書(近年、取締役会議事録の代替として取締役一名の宣言書が有効となるケースがあります)
・駐在予定者の雇用契約書
・派遣元企業からの推薦状申請書の写し(Recommendation Letter)
・現地事務所からの招聘状写し(Invitation Letter)
・現地の支店/駐在員事務所からの許可証のコピー
・又は株主によって署名されている定款と登記簿謄本(駐在員事務所及び支店の場合は、親会社のもの)
・駐在予定者の地元での採用広告の写し ※A3ビザ、PIビザの場合には不要
・駐在員予定者のパスポートサイズの証明写真
・パスポートコピー
・社員リスト
・最低50,000USDの送金証明書
・駐在予定者の履歴書
・駐在予定者の職務経歴書従業員の学歴及び専門的な経験の証明書
※全ての書類は会社の取締役及び現地側の最高責任者によって署名されている必要があります。
BIDAから推薦状取得が完了すれば、次に在日バングラデシュ大使館にてビザの申請を行います。
【EビザPIビザ、またはA3ビザ申書類】
・オンライン申請用紙
・パスポート原本
・証明写真1枚
・駐在予定者の雇用契約書
・派遣元企業からの推薦状申請書の写し (Recommendation Letter)
・現地事務所からの招聘状写し(Invitation Letter)
・上記ステップで取得した投資庁からの推薦状(A3ビザの場合は、関連省庁からの推薦状)
※現地住所証明(社宅賃貸契約書もしくはホテル予約控え)を求められることがあります。
EビザPIビザ、またはA3ビザ取得後にバングラデシュに入国して、入国後2週間以内に、BIDAにワークパーミットの申請を行う必要があります。ワークパーミット申請には、以下の書類が必要となります。
【ワークパーミット申請書類】
・パスポートコピー(バングラデシュに入国した日のスタンプが入ったページ及びビザのページ)
・ワークパーミット取得申請書
・前述の推薦状取得書類一式
なお、バングラデシュのワークパーミットの有効期間は、当初1~2年間となります。
※A3ビザ保有者のワークパーミットの有効期間は、プロジェクト期間と設定される場合が多いです。
ワークパミットの取得後に税番号を申請します。申請時には、OTP(One Time Password)と呼ばれる一度有効のパスワードが電話番号に送付されるため、バングラデシュで有効のSIMカードを事前入手しておく必要があります。通常、申請から一週間ほどで発行されます。
最後にセキュリティクリアランスを申請します。ワークパーミットが発行されると、BIDAがHome Ministry(内務省)に通知し、Home MinistryがSB(Special Branch:現地警察)及びNSI(National Security Intelligence:現地警察)に身元調査を依頼します。SB及びNSIの担当者は、ワークパーミット取得者に連絡し、必要書類の提出を依頼します。その必要書類の中には銀行残高証明書が含まれているため、税番号が発行された後、直ちに個人銀行口座を開設しなければなりません。また、セキュリティクリアランスの調査はSB及びNSIからバングラデシュの番号へ電話がかかることで開始されますが、電話を取れないと調査が開始されずにビザの延長に支障をきたす場合があるため、この時期に国内に滞在できない場合には電話を取れる状況を整えておく必要があります。
近年ワークパミットに記載の給与額を現地で受け取っているかどうかを確認されるケースが増えているため、個人口座開設後すぐに一度目の給与を受け取るのが良いと考えられます。また、Home Ministryの保有している外国人の出入国の履歴から、過去にバングラデシュへの渡航履歴が多いワークパーミット申請者を抽出し、セキュリティクリアランスの調査中に50万BDTのペナルティを課しているケースが散見されます(この50万BDTのペナルティは所得税法第19条)。
両者の調査結果がポジティブである場合には、最終的にセキュリティクリアランスが発行されます。しかし、ネガティブの場合にはセキュリティクリアランスが発行されず、その場合にはBIDAで再調査以来の申請を行うことになります。
■就労ビザとワークパミットの延長手続き
上述の通り、就労ビザを取得する場合関連して合計4点を取得する必要がありますが、ビザとワークパミットには有効期限が記載されているため期限前に延長手続きを開始しなければなりません。通常、一番最初の就労ビザは3か月のみ有効のものが発行されるため、バングラデシュ入国後にはビザの期限を確認して現地での延長申請の準備を行います。現地では、DIP(Department of Immigration Passport)と呼ばれるビザオフィスにて延長手続きを行います。セキュリティクリアランスが発行される前の時点では、3か月有効のビザしか発行されません。また、ビザはワークパミットの期限を超えて発行されないため、Eビザ取得1年目は2,3回ビザを延長する必要があります。またセキュリティクリアランスなしでは、Eビザは1度しか延長できないため、早急にセキュリティクリアランスを進めること、就労ビザ1年目はバングラデシュの滞在計画を緻密に立てておく必要があります。
最初のワークパミットの有効期限は基本的に1年間です。およそ2か月前から延長申請を開始できます。ワークパーミットの更新申請手続に必要となる書類は以下の通りです。
【ワークパーミット更新に関する必要書類】
・駐在員のパスポートサイズの写真が添付された申請書
・駐在員従業員の雇用延長に関する取締役の決議書 (近年、取締役会議事録の代替として取締役一名の宣言書が有効となるケースがあります)
・バスポートのコピーと従業員のための“E”ビザもしくは投資家のための“PI”ビザ
・前年の確定申告完了証明書
・既存のローカル又は海外駐在員の最初の給与予定、国籍等を示す書類
・支店/駐在員事務所の最後2年間の資金送金の証明書
・会社の最新の確定申告証明書
※全ての書類は会社の取締役によって署名されている必要があります。
■就労ビザ関連における最近の留意点
近年、発行されているワークパミット内に記載されている給与の全額をバングラデシュで受け取るようにという注意書きが記載され、また新BIDAガイドラインでも明記されたことを受けて、ワークパミットの延長時に実際に給与額を受け取っているかどうかを精査されています。受け取っていない場合には、ワークパミットを長期間延長してもらえない事態が発生しているため、個人口座の開設及び給与の受け取りを必ず行わなければなりません。
給与を現地で受け取り始めると、本国への送金が気になるところです。バングラデシュの中央銀行のガイドラインによれば一定の条件を満たした上で給与を本国へ送金することが認められています。個人所得税の納税が完了していることが主な条件で、受取額(Net income)の80%まで送金が可能とされています。ただ、実務上は基本給(Basic Salary)から非居住者レートである30%を引いた額の80%までしか送金を認められないケースが多く、事前に銀行へ確認することが良いと言えます。
駐在員の給与設計と計算事例
■ 駐在員の給与構成
バングラデシュに赴任する駐在員に対して給与を支払う場合、日本とバングラデシュで給与計算方法、適用税率に差があることから、その支給にあたっても一律日本と同様という訳にはいかず、給与額の設定、支給形態等の検討が必要でした。
しかし、2023年7月の税法改定を受けて節税のために給与構成を考慮する必要はなくなりました。今まで対象手当額に対して非課税枠が設定されていましたが、その対象手当の区分がなくなり450,000BDTもしくは総支給額の1/3のいずれか低い方が非課税額になりました。
給与構成を検討する際に考慮するべき点は、給与の国外送金と税法上の損金不算入の2点です。給与構成は本国への給与送金の際にも影響を与えることから慎重に決定する必要があります。
給与構成はワークパミットに記載されるため、ワークパミット申請時には様々な観点から考慮しなければなりませんが、ワークパミットの修正手続きを行えば給与構成を変更することができます。
<給与の国外送金>
(例)
総支給額が100で給与構成を以下のように設定する場合。
基本給:90
家賃手当:10
合計:100
給与の国外送金の際には実務上送金可能額は基本給をベースに計算されます。そのため、上記の例で言えば基本給以外の10タカ分は送金できないことになります。バングラデシュ中央銀行のガイドラインでは、個人所得税を差引いた手取り給与に対して80%までを本国へ送金できるとされています。実務上は、基本給から個人所得税を引いた金額をベースに送金額を計算するため、できるだけ多くの金額を送金する場合には給与構成を上記のように設定するのではなく全額を基本給とする方法もあります。
<手当の損金不算入>
企業ごとに手当の金額が異なり、給与構成に手当を含むことがあります。その際には、税法上の損金不算入項目を考慮する必要があります。税法上、年間支給手当の合計が1,000,000タカを超える場合には損金として認められず27.5%が課税されるリスクがあります。
給与構成を設定するにあたり、本国への送金可能額と損金不算入額を考慮するのが良いと言えます。
■ 個人所得税と給与国外送金の計算事例
個人所得税は累進課税で以下の計算に基づいて算出されます。なお、非居住者の場合には一律30%の税率が適用となります。居住者はバングラデシュの課税期間である7月1日~翌年6月30日までの期間中の滞在日数が183日以上の人と定義されています。なお、以下の税率表は2023年7月時点のものです。2025/26年度(Finance Ordinance 2025)では、非課税枠は350,000BDTで据え置かれた一方、課税所得3,850,000BDT超の部分に最高税率30%の区分が新設されています(最新の税率・区分は毎年度の財政法で改正されるため、適用時には最新版をご確認ください)。
<65歳未満の男性>
課税所得 | 税率 |
第一区分 ~350,000 BDT (~350,000BDT以下の課税所得) | 免税 |
第二区分 100,000 BDT (350,001~450,000BDTの課税所得) | 5% |
第三区分 300,000 BDT (450,001~750,000BDTの課税所得) | 10% |
第四区分 400,000 BDT (750,001~1,150,000BDTの課税所得) | 15% |
第五区分 500,000 BDT (1,150,001~1,650,000BDTの課税所得) | 20% |
上記を超える金額 (1,650,001BDT以上の課税所得) | 25% |
<女性または65歳以上の男性>
課税所得 | 税率 |
第一区分 ~400,000 BDT (~400,000BDT以下の課税所得) | 免税 |
第二区分 100,000 BDT (400,001~500,000BDTの課税所得) | 5% |
第三区分 300,000 BDT (500,001~800,000BDTの課税所得) | 10% |
第四区分 400,000 BDT (800,001~1,200,000BDTの課税所得) | 15% |
第五区分 500,000 BDT (1,200,001~1,700,000BDTの課税所得) | 20% |
上記を超える金額 (1,700,001BDT以上の課税所得) | 25% |
<前提> ※
総支給額を全額基本給で設定した給与構成
給与構成(月額400,000タカ/年間4,800,000タカ)
・基本給:400,000タカ
<個人所得税>
年間課税所得は非課税枠である450,000タカを引いた4,350,000タカ(4,800,000-450,000)をベースに計算します。ここで言う450,000タカとは上述の450,000タカと総支給額4,800,000タカの1/3である1,600,000タカを比較した低い方の金額です。以下の表に従い計算すると年間所得税額は870,000タカで、月額72,500タカ(四捨五入)と算出されます。
<本国への送金可能額>
本国への送金可能額は、262,000タカです。
算出方法:(400,000月額給与(基本給)- 72,500(月額個人所得税額))*80%=262,000
なお、各銀行の上記算出方法に対する解釈が異なり、所得税額を30%の固定レートで算出し、本ケースでは224,000タカしか送金ができないという事態が散見されています。
算出方法:(400,000月額給与(基本給)-400,000*30%(みなし個人所得税))*80%=224,000
グロスアップ計算については1990年に通達でグロスアップ計算は不要と発表されていますが、実際には税務署の担当官の判断に基づくことが多いのが現状です。
日本では、課税所得が4,000万円に達しないかぎり、最高税率の適用となりませんが、バングラデシュで約160万タカ(約200万円)を超えると最高税率適用となるため、支給給与額が約900万円超など高額にならない限り、同額の給与を受け取った場合でも、バングラデシュでの手取額のほうが低くなります。そのため、バングラデシュに駐在員を赴任させる場合には、手取額を補償するため、日本の所得税法上の個人所得税のみを駐在員に負担させるケースや、個人所得税を会社が負担するケースが多いです。
ワークパミットのキャンセル
駐在員が帰任する際は、以下のフローで進めていく必要があります。
1.帰任日までの個人所得税確定申告
2.銀行口座残高の国外送金
3.銀行口座閉鎖
4.バングラデシュからの出国
5.ワークパーミットのキャンセル
<1. 帰任日までの個人所得税の確定申告>
通常の個人所得税の確定申告と異なり、所得税法第193条に基づく確定申告が必要となります。通常の確定申告は、7月から翌6月末までの課税期間の申告となりますが、所得税法第193条に
基づく確定申告は、7月から帰任日までの確定申告となります。所得税の未払いがないか通常の確定申告より厳しく審査されます。確定申告が完了すると、納税証明書(Income Tax Clearance Certificate)が発行されます。申請から完了までは、通常2週間程です。なお、提出書類は以下となります。
1.Position Resignation Letter(退任レター)
2.Board Resolution(取締役会議事録)
3.Acceptance Letter(退任承諾レター)
4.Work Permit(ワークパーミット)
5.Last Year Income Tax Clearance Certificate(前年度の納税証明書)
6.Bank Statement(銀行残高表)
7.Deposited Challan Copy(納付済証憑)
8.Return Form(確定申告書)
9.E-TIN(納税番号)
10. Power of Attorney, if necessary(代理申告を行う場合は、委任状)
<2. 銀行口座残高の国外送金>
1.のプロセスで、最後の確定申告が完了すると、バングラデシュでの未払いの所得税がないことが証明され、口座残高を送金することが可能です。なお、受取給与を超えて、国外送金はできません。
申請用紙は、各銀行で申請フォーマットが異なるので、銀行窓口で相談する必要があります。
<3. 銀行口座閉鎖>
2.の口座残高の口座送金が完了すれば、口座を閉鎖することができます。
<4. バングラデシュからの出国>
ワークパーミットをキャンセルするためには、バングラデシュからの出国記録の提出が必要なため、最後の確定申告が完了し、口座が閉鎖できた後は、出国する必要があります。
<5. ワークパーミットのキャンセル>
出国後、ワークパーミットのキャンセルを行う必要があります。駐在員個人がワークパーミットキャンセル時にバングラデシュに滞在している必要はありません。申請は、オンライン申請となります。申請には、以下の書類が必要となります。
1.Income Tax Clearance Certificate(納税証明書)
2.Passport Copy with Arrival Seal(パスポートコピー及びバングラデシュ出国スタンプ押印ページのコピー)
3.Position Resignation Letter(退任レター)
4.Board Resolution(取締役会議事録)
5.Acceptance Letter(退任承諾レター)
本プロセスが終了すれば、駐在員個人の帰任プロセスは全て完了となります。駐在員が法人の取締役、事業所の所長、営業ライセンスの名義人、銀行サイナー、その他ライセンスへ登録されていれば、ワークパーミットキャンセル前に完了させる必要があります。
+ .2 .参考文献
参考文献
・
バングラデシュ政府HP
https://bangladesh.gov.bd/index.php
・
The Department of Printing and Publications「Labor act 2006」2015
http://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/14212_75510.pdf
・Labor rule 2015
https://resource.ogrlegal.com/bangladesh-labour-rules-2015-published/#:~:text=Misconduct%20and%20punishment%3A%20The%20Rules,more%20than%20a%20basic%20salary.
・
BEPZA法
・Tax Act 2023
・BIDA Guideline
