タイ労務2026.08.13
Q
タイ法人において雇用数が日本人1名: タイ人4名の雇用の中で 必要とされるタイ人スタッフにドライバー等を含める事は可能でしょうか?
A
月額の最低賃金以上の社会保険納付と個人所得税(PND1)の支払いがあれば、 ドライバー等を含めることは可能です。
御社の状況によって答えが変わる部分は、タイの労務の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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月額の最低賃金以上の社会保険納付と個人所得税(PND1)の支払いがあれば、 ドライバー等を含めることは可能です。
御社の状況によって答えが変わる部分は、タイの労務の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
帰任予定者がタイでの滞在期間が180日を下回る場合、日本側で支払している留守宅手当等は、タイ側での所得税に合算して申告する必要はありますか。
会社理由でスタッフをグループ間で異動させる場合、スタッフにはどのような選択肢がございますでしょうか
グループ内の異動の場合、解雇通知書と転籍同意書のどちらが必要になりますでしょうか。
弊社に、8年勤務し、現在61歳の社員が働いています。 定年退職日は、1年に過ぎていますが、会社からは退職勧告せず、また社員からも退職希望の話はありません。 また、通常の従業員同様定期昇給も行っております。 会社としては、本人が退職したい旨を申告した際に退職金を計算し支払うつもりでおりますが、 この対応に問題がありますでしょうか。 全員一律ではなく、技能のある社員の確保は困難なので、選ばれたものだけを対象にしたいと考えております。