タイ労務2026.08.13
Q
グループ内の異動の場合、解雇通知書と転籍同意書のどちらが必要になりますでしょうか。
A
以下 3 点が全てが揃えば、転籍同意書のみで問題ございません。 (1) 雇用条件の変更がない場合 (2) 貴社に入社した日がそのまま転籍先に引き継がれる場合 (3) 従業員様からの転籍に関する同意がある場合
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する