タイ労務2026.08.13
Q
帰任予定者がタイでの滞在期間が180日を下回る場合、日本側で支払している留守宅手当等は、タイ側での所得税に合算して申告する必要はありますか。
A
日タイ租税条約の短期滞在者免税規定に基づき日本での納税となります。 下記、短期滞在者のタイでの非課税の要件となります。 短期滞在者免税規定条件 1 暦年の総滞在日数が180日以下であること。 2 外国法人が給与等を支払っていること。 3 タイ法人が負担しないこと。 となりますが、当該規定は原則出向者には適用されません。 また、日本で払っている対価が実質タイでの就労に対する対価であれば、 タイでの全世界所得が必要となります。(留守宅手当含む)
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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