タイ労務2026.08.13
Q
みなし残業制度の導入を検討していますが、タイ労働法上問題ないでしょうか。
A
タイ労働法上、みなし残業という概念がないため、原則としては、残業が発生した時点で、法律に従った残業手当を支払う必要があります。 しかし、慣習としては、従業員様との同意の下で、みなし残業制度を導入している企業様も一定数いるのが現状となります。 懸念点としては、従業員様との個別同意があったとしても、従業員が労働局へ申し出た際には、担当官より指摘される可能性があるため、導入する際には、上記のリスクを承知した上での対応となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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