インド税務2026.08.13
Q
どのタイミングの給与から現地での個人所得税申告が必要なのでしょうか?
A
インドで発生した所得として、インド法人に対する労働の対価として支払われたタイミング、またインドにおいて受領されたタイミングから当該所得は課税対象として課税および申告が求められます。 通常は、インド法人との雇用契約書に基づく勤務日以降に当該期間に対して支払われる給与が課税および申告対象となります。
監修: 東京コンサルティンググループ
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インドで発生した所得として、インド法人に対する労働の対価として支払われたタイミング、またインドにおいて受領されたタイミングから当該所得は課税対象として課税および申告が求められます。 通常は、インド法人との雇用契約書に基づく勤務日以降に当該期間に対して支払われる給与が課税および申告対象となります。