インド税務2026.08.13
Q
個人所得税の納税対象者の課税範囲を教えてください。
A
個人所得税の納税義務の範囲は3つあり、夫々課税対象が異なっております。 ①通常の居住者、②非通常の居住者、③非居住者となります。 ①通常の居住者 全世界所得税となり、日本で受け取っている不動産収入や銀行預金の利息収入、あるいは株式の売買収入等も課税対象です。 ②非通常の居住者 非居住者の課税対象に加え、インドの活動から発生している所得で、 インド国外で発生し受け取る所得も含まれます。例えば、日本の親会社あらインド子会社に駐在員を派遣している場合、その駐在員の給与を子会社が負担しているケース、親会社が負担しているケースから所得が発生していることには変わりないため、給与の全てが課税対象となります。 ③非居住者 インド国内で受け取った、あるいは発生した所得が課税対象です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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