インド税務2026.08.13
Q
駐在員事務所に対する課税に関して教えてください。
A
外国法人のうち駐在員事務所では、営業活動を行うことが制度上認められていませんので、事業所得が発生することはありませんが、法人所得税申告書を毎期提出する義務があります。これは、駐在員事務所であっても、活動資金を銀行に預入れた際に発生する利息収入を得ることが認められているためです。 その他のGST、TDS等については、通常通り取引ごとに課税されます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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