インド税務2026.08.13
Q
過小資本税制はありますか?
A
出資に伴う配当は法人税法上、損金となりませんが、借入に伴う利息は法人税法上は損金となることから、資金調達の方法として「出資」を少なくし、「借入」を多くすることにより所得の圧縮を図る租税回避行為が問題となりました。これに対処する措置として、1992年に「過少資本税制」が制定されました。過少資本税制とは、借入金に係る利息の金額に閾値を設けて、一定金額以上を損金不算入とする制度です。
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監修: 東京コンサルティンググループ
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