インド税務2026.08.13
Q
日本へ利益を還流する際の税務的な留意点や方法を教えてください。
A
インドに現地法人を設立し、現地で生じた利益を日本親会社へ還流する場合、その方法としては以下の2通りが考えられます。 ・配当により親会社へ還流する方法(資本取引) ・親会社との取引を通じて還流する方法(損益取引) 配当による日本法人への利益還流の場合、非居住者との取引となるため、インドにおいて源泉所得税TDSが課されます。一方日本法人側では、当該配当金について一定の条件を満たす場合外国子会社配当益金不算入制度に従って、受取配当額の95%を限度に益金不算入が認められます。 本支店間の利益還流となる場合は、あくまで本支店間の資金移動となりますため、国際送金にかかわるコンプライアンス事項が正しく履行される場合であれば、本社の損益に影響せず還流可能となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する