ベトナム労務2026.08.13
Q
社員の遅刻や欠勤が多発しています。遅刻による不就労控除、無断による欠勤控除などを行うことは労働法上問題ありませんか?
A
労働法上、不就労控除や欠勤控除を行うことは認められません。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ベトナムの労務の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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労働法上、不就労控除や欠勤控除を行うことは認められません。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ベトナムの労務の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。