ミャンマー会社設立2026.08.13
Q
株式会社の定款への記載事項について教えてください。
A
ミャンマー会社法では、モデル定款が認識されており、こちらには会社の登記事務所が国内にあること、事業目的、株主の責任と権利、発行株式の種類と表示通貨、株式の引受人が最低1株取得すること、などが記載されます。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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ミャンマー会社法では、モデル定款が認識されており、こちらには会社の登記事務所が国内にあること、事業目的、株主の責任と権利、発行株式の種類と表示通貨、株式の引受人が最低1株取得すること、などが記載されます。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。