ミャンマー会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所運営にあたり必要な送金額を教えて下さい。
A
最低資本金のようなルールはないため、必要な送金額が法的に決まっているということはありません。 会計上、本社から送金した資金を資本金として扱って記帳することにはなりますが、必要経費だけを送金すればよいと理解することができます。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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最低資本金のようなルールはないため、必要な送金額が法的に決まっているということはありません。 会計上、本社から送金した資金を資本金として扱って記帳することにはなりますが、必要経費だけを送金すればよいと理解することができます。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。