ミャンマー会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所運営にあたり必要な送金額を教えて下さい。
A
最低資本金のようなルールはないため、必要な送金額が法的に決まっているということはありません。 会計上、本社から送金した資金を資本金として扱って記帳することにはなりますが、必要経費だけを送金すればよいと理解することができます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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