ミャンマー会社設立2026.08.13
Q
事務所を変更する予定です。定款の変更手続きは必要でしょうか?
A
登記事務所の変更に、定款の変更は必要ありません。 政府当局のポータルサイトMyCO上で、変更の申請を行えば完了します。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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登記事務所の変更に、定款の変更は必要ありません。 政府当局のポータルサイトMyCO上で、変更の申請を行えば完了します。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。