タイ2026.08.13
Q
事務所を変更する予定です。定款の変更手続きは必要でしょうか?
A
必要です。臨時株主総会を実施し、会社所在地の変更手続きを、それぞれ商務省、歳入局、社会保険局にて行う必要があります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、タイの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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必要です。臨時株主総会を実施し、会社所在地の変更手続きを、それぞれ商務省、歳入局、社会保険局にて行う必要があります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、タイの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。