タイ2026.08.13
Q
最低資本金規制がある業種について教えて下さい。
A
3種の以下の業種に関しては、以下の資本金額があれば規制対象免除となりえます。 ①外国人の最低資本金額が5億バーツ以上で、特別の機器、機械、技術、専門性を要するもので、公共施設または通信運輸に関する国民に基礎的なサービスを提供する建設業 ②外国人の最低資本金額が1億バーツで、タイ国内で製造されたか外国から輸入された製品を売買するための仲介または代理業、国内、国外の市場開拓、販売業 ③すべてを含む最低資本金額が1億バーツ未満、または1店舗当たりの最低資本金額が2,000万バーツ未満の全種類の小売業 ④1店舗当たりの最低資本金額が1億バーツ未満の全商品の卸売業
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監修: 東京コンサルティンググループ
