インドネシア労務2026.08.13
Q
残業代の計算方法について教えてください。
A
残業が労働日に行われる場合: 残業の最初の1時間は、時給の1.5倍 2時間以降は、時給の2倍 残業が週休日、及び/或いは祝祭日に行われる場合: 最初の8時間までは時給の2倍 9時間までは時給の3倍 10時間から11時間までは時給の4倍
御社の状況によって答えが変わる部分は、インドネシアの労務の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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残業が労働日に行われる場合: 残業の最初の1時間は、時給の1.5倍 2時間以降は、時給の2倍 残業が週休日、及び/或いは祝祭日に行われる場合: 最初の8時間までは時給の2倍 9時間までは時給の3倍 10時間から11時間までは時給の4倍
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