カンボジア会計2026.08.13
Q
会計年度に関してのルールはありますでしょうか?
A
カンボジアにおける会計年度については、会計法上特段の定めがありません。税務上の課税年度は、原則として1月1日から12月31日までの12カ月ですが、カンボジア税務当局に申請して承認を得ることで、暦年以外の課税年度を採用することが可能です。
御社の状況によって答えが変わる部分は、カンボジアの会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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カンボジアにおける会計年度については、会計法上特段の定めがありません。税務上の課税年度は、原則として1月1日から12月31日までの12カ月ですが、カンボジア税務当局に申請して承認を得ることで、暦年以外の課税年度を採用することが可能です。
御社の状況によって答えが変わる部分は、カンボジアの会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。