カンボジア会計2026.08.13
Q
設立時の建て替え費用等については、費用にすることはできますか?
A
カンボジア現地側の費用にすることは可能です。 しかし、費用の目的や種類によっては、課税対象となりますので、事前に留意することが必要です。 事務用品やPC、机、イスなどであれば、特段課税はございません。 しかし、現地にする赴任者の航空券やビザ、海外保険などは、フリンジベネフィット税20%の対象となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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