HOME›Q&A›フィリピン›印紙税はありますか?ある場合、どのような文書が課税対象となりますか?フィリピン税務2026.08.13Q印紙税はありますか?ある場合、どのような文書が課税対象となりますか?Aある。新規に株式を発行する際、債務証書、不動産売買、リース契約書、保険契約書を締結する際に発生。監修: 東京コンサルティンググループフィリピン・税務のQ&A← 前へ銀行から海外送金に印紙税がかかると言われましたが、どのように計算されますでしょうか。次へ →フィリピンでは四半期に納税・申告が必要な税目があるのは理解しています。 申告・納付期限に関して、原文では"quarter"という用語が使用されていますが、以下のように表現されており、違いがよくわかりません。 ある税目の期限は"the close of the quarter"(Withholding Tax, WHT:源泉税)、 他方では、"the close of each taxable quarter”(Value Added Tax, VAT:付加価値税)となっています。 それぞれの"quarter"にはどのような違いがあるのか、どこを起点として申告・納付期限を把握すればよいのか教えていただけないでしょうか。フィリピンのQ&Aをすべて見る →