フィリピン税務2026.08.13
Q
フィリピンでは四半期に納税・申告が必要な税目があるのは理解しています。 申告・納付期限に関して、原文では"quarter"という用語が使用されていますが、以下のように表現されており、違いがよくわかりません。 ある税目の期限は"the close of the quarter"(Withholding Tax, WHT:源泉税)、 他方では、"the close of each taxable quarter”(Value Added Tax, VAT:付加価値税)となっています。 それぞれの"quarter"にはどのような違いがあるのか、どこを起点として申告・納付期限を把握すればよいのか教えていただけないでしょうか。
A
結論からご説明いたしますと、 "the close of the quarter"は1月1日から12月31日を基準とした年度である、暦年(Calendar Year)の四半期のことです。 つまり、暦年を基準とした四半期は、3、6、9、12月が各四半期として該当します。 他方で、"the close of each taxable quarter”とは、上記に記載してある「暦年を基準とした四半期」、 または「それ以外を基準として各企業が設定した会計年度(Fiscal Year)の四半期」を意味します。 ここから、特に四半期税目で注意が必要なのは、"the close of each taxable quarter”です。 申告・納付期限を誤らぬように各企業、自身の会計年度の確認が不可欠です。 フィリピンに進出される企業は、フィリピンにおける子会社の会計年度を暦年を基準とするか否かによって、 申告・納付期限が異なることをご留意いただけますと幸いです。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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