マレーシア会計2026.08.13
Q
現地に孫会社がありますが、連結財務諸表の作成義務はあるのでしょうか?
A
マレーシア現地法人がその他の法人の経営を支配、株式の過半数を所有している場合、当該法人は子会社と定義されます。また、株主総会に提出する財務諸表には子会社との連結財務諸表を添付する必要があります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、マレーシアの会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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マレーシア現地法人がその他の法人の経営を支配、株式の過半数を所有している場合、当該法人は子会社と定義されます。また、株主総会に提出する財務諸表には子会社との連結財務諸表を添付する必要があります。
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