マレーシア会計2026.08.13
Q
監査を受ける義務のある会社はどういう会社でしょうか?
A
マレーシア会社法は、駐在員事務所と清算中の会社を除くすべての会社(支店含む)は、原則として年次の会計監査を受けるよう定めています。会計記録を作成・保管し、会計監査を受けた公正な財務諸表および取締役会報告書を作成した上で、年次株主総会で報告することが義務付けられています。 そのため、会社の規模の大小にかかわらず、株主総会で会計監査人を任命し会計監査を受ける必要があります。ただし、設立後最初の年次株主総会(AGM:Annual General Meeting)前に限り、取締役会で任命することが可能です。 すべての会社に会計監査を義務付けているため、日本のように税務署が直接会社へ税務調査に入ることは比較的少なく、監査会社が会計監査時に税額を確定することとなるため、実質的に監査会社が日本の税務署の機能を果たしているとも言えます。商流上、各企業は監査会社の顧客ではありますが、あくまで外部の第三機関として非常に厳しく会計帳簿・資料の確認がなされます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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