シンガポール会計2026.08.13
Q
監査役会の責任について教えてください。
A
シンガポールで上場企業でなければ、監査役会を社内で設置する必要はありません。
御社の状況によって答えが変わる部分は、シンガポールの会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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シンガポールで上場企業でなければ、監査役会を社内で設置する必要はありません。
御社の状況によって答えが変わる部分は、シンガポールの会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。