シンガポール会計2026.08.13
Q
監査人の権限について教えてください。
A
会計監査人は、企業が作成する財務諸表を利用する株主や、外部の投資家等の保護の目的で、独立した監査法人より選任され、監査を行います。シンガポールでは、「スモールカンパニー」という要件に当てはまる、規模の小さい会社や、休眠状態の会社を除いて、全ての会社が法定監査を受ける義務を負います。なお、日本の会社法と異なり、社内に監査委員会や監査役を設置して、業務監査等を行うということは、上場企業でなければ、必要ありません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。シンガポールにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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