HOME›Q&A›インドネシア›移転価格に係る事前確認制度(APA)について教えてください。インドネシア税務2026.08.13Q移転価格に係る事前確認制度(APA)について教えてください。A確認対象期間は5年で、ロールバックでの申請も可能です(条件あり)監修: 東京コンサルティンググループこの質問を他の国と比べる(5か国)→インドネシア・税務のQ&A← 前へ過小資本税制はありますか?次へ →中間納付、予定納税は必要ですか?インドネシアのQ&Aをすべて見る →