HOME›Q&A›インドネシア›駐在員事務所に対する課税に関して教えてください。インドネシア税務2026.08.13Q駐在員事務所に対する課税に関して教えてください。Aみなし課税(PPh15)があります。課税対象となるの金額は、海外からインドネシア向けに輸出されたCIF価格です。通常の 駐在員事務所の場合は、税率1%となります。監修: 東京コンサルティンググループインドネシア・税務のQ&A← 前へ日本の住居を賃貸で貸して収入がある場合、申告は必要でしょうか?次へ →他国との二重課税に対しての減税、減免等の措置はありますか?インドネシアのQ&Aをすべて見る →