フィリピン法務2026.05.26
Q
フィリピンでの増資手続きはどの程度かかりますか。
A
授権資本金が残っていて、引受資本金または払込資本金の増資だけであれば、通常約1カ月程度で手続きは完了します。
基本的には、SEC(証券取引委員会)において定款(Articles of Incorporation)の変更手続きを行います。
御社の状況によって答えが変わる部分は、フィリピンの法務の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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授権資本金が残っていて、引受資本金または払込資本金の増資だけであれば、通常約1カ月程度で手続きは完了します。
基本的には、SEC(証券取引委員会)において定款(Articles of Incorporation)の変更手続きを行います。
御社の状況によって答えが変わる部分は、フィリピンの法務の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。