フィリピン法務2026.05.26
Q
フィリピン現地法人の定時株主総会の開催日の設定ルールはありますか
A
フィリピンではフィリピンの会社法(Section 49)に基づき、定時株主総会は1年に1度、付属定款(By-laws)に定めた日に開催することとなり、付属定款に定めていない場合には4月のいずれかの日に毎年開催しなければなりません。
御社の状況によって答えが変わる部分は、フィリピンの法務の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
