フィリピン会社設立2026.08.13
Q
資本金に関する規制などはありますか?
A
現地法人には複数の形態がありますが、日本企業が進出する場合、「国内市場向け企業」と「輸出型企業」に大別され、それぞれ資本金要件が異なります。 国内市場向け企業として外国企業の100%子会社を設立する場合、Foreign Investments Actに基づき、原則として最低資本金USD200,000が必要となります。ただし、高度技術を用いる企業、または50人以上の直接雇用を行う場合には、USD100,000まで緩和されます。 一方、輸出型企業(売上の70%以上を輸出)については、当該最低資本金規制の対象外となります。 なお、Revised Corporation Codeにより最低資本金制度自体は撤廃されているため、理論上は少額資本での設立も可能ですが、実務上は事業運営や銀行口座開設等の観点から一定額の資本金が必要となります。 また、業種によってはセカンダリーライセンスにより別途資本金要件が課されるため、事前の確認が必要です。
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監修: 東京コンサルティンググループ
