フィリピン会社設立2026.08.13
Q
現地法人設立にあたり、資本金送金のための現地口座開設にあたり納税番号を求められています。納税番号はいつ申請・取得できますか?
A
納税番号の取得は通常SECからの登録証明書の発行後、 BIR(内国歳入庁)の登録の際に発行されます。 2019年以前はSECへの登記の前に 仮口座を作成して資本金の振り込みが必要でしたが、 現在は登記完了後に本口座を開設しての資本金送金が可能となっています。 なお、現在も現地法人ではなく支店や駐在員事務所を設立する際は 事前にセキュリティボンドや運転資本金という形で仮口座の開設が必須になっております。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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