マレーシア会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所から現地法人への切り替えについて教えてください。
A
手続および EP、DP の処理については、下のとおりです。 まず EP とはエンプロイメント・パス= 就労ビザのことを指し、DP とはディペンデント・パス= 駐在員の配偶者・子供の滞在パスを指します。 駐在員事務所にて取得した EP および DPを保持しつつ、現地法人の設立、 EP およびDP の申請を行うのが望ましいかと考えられます。 MIDA では、駐在員事務所閉鎖後に 1 カ月の EP 申請期間が与えられるとされていますが、マレーシア出入国管理局は、駐在員事務所閉鎖後に EP および DP 申請を行うのではなく、並行して進めるべきとしており、当社の見解も出入国管理局と同様です。 現地法人として EP および DPを取得するには、多くのサービス業にてWRTライセンスの取得が義務付けられています。本ライセンスの取得に約 6 カ月~ 12 カ月の期間を要することを考慮し、駐在員事務所の最後の 1 年を更新後、現地法人を設立するとともに、WRT ライセンス取得手続を開始し、駐在員事務所弊社と並行して EP および DP の取得申請手続を進めることが望ましいです。
御社の状況によって答えが変わる部分は、マレーシアの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
