マレーシア会社設立2026.08.13
Q
事務所を変更する予定です。定款の変更手続きは必要でしょうか?
A
定款内に記載がある場合には変更が必要となります。なお、定款がない場合でも秘書役へ事務所変更の旨を共有し、SSMへ事務所変更の届け出を行う必要があります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、マレーシアの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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定款内に記載がある場合には変更が必要となります。なお、定款がない場合でも秘書役へ事務所変更の旨を共有し、SSMへ事務所変更の届け出を行う必要があります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、マレーシアの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。