マレーシア会社設立2026.08.13
Q
事務所を変更する予定です。定款の変更手続きは必要でしょうか?
A
定款内に記載がある場合には変更が必要となります。なお、定款がない場合でも秘書役へ事務所変更の旨を共有し、SSMへ事務所変更の届け出を行う必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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定款内に記載がある場合には変更が必要となります。なお、定款がない場合でも秘書役へ事務所変更の旨を共有し、SSMへ事務所変更の届け出を行う必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。