タイ税務2026.08.13
Q
個人所得税における罰則規定に関して教えてください。
A
個人所得税の税金の未納付に対する罰則は、月1.5%の延滞税の支払い、及び最大で未納額100%分の加算税、税務調査により納税不足が発覚した場合に無申告である旨発覚した場合には、最大で未納額200%の加算税が課される可能性があります。
監修: 東京コンサルティンググループ
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個人所得税の税金の未納付に対する罰則は、月1.5%の延滞税の支払い、及び最大で未納額100%分の加算税、税務調査により納税不足が発覚した場合に無申告である旨発覚した場合には、最大で未納額200%の加算税が課される可能性があります。