タイ税務2026.08.13
Q
タイで現地人を集め、実証実験をすることは営業活動に該当しますか。
A
実証実験施設に人を集め、例えばアンケートの記入等実験結果を確認するためだけであれば、 営業活動としては認識されませんが、その後、販売につなげた場合は、営業活動に該当致します。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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実証実験施設に人を集め、例えばアンケートの記入等実験結果を確認するためだけであれば、 営業活動としては認識されませんが、その後、販売につなげた場合は、営業活動に該当致します。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。