タイ税務2026.08.13
Q
通勤費用は全額が会社の費用となりますか?
A
福利厚生費として全社員に受け取る権限を与えている場合、福利厚生費として会社の損金として算入が可能となります。また、通勤手当に関しては、個人の所得税にも含まれるため、留意が必要です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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福利厚生費として全社員に受け取る権限を与えている場合、福利厚生費として会社の損金として算入が可能となります。また、通勤手当に関しては、個人の所得税にも含まれるため、留意が必要です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。