HOME›Q&A›タイ›通勤費用は全額が会社の費用となりますか?タイ税務2026.08.13Q通勤費用は全額が会社の費用となりますか?A福利厚生費として全社員に受け取る権限を与えている場合、福利厚生費として会社の損金として算入が可能となります。また、通勤手当に関しては、個人の所得税にも含まれるため、留意が必要です。監修: 東京コンサルティンググループタイ・税務のQ&A← 前へ個人所得税における罰則規定に関して教えてください。次へ →日本人の全世界所得の申告で、 毎月の申告で日本側の所得を合算して申告している場合と、 3月末の確定申告で合算している場合がありますがどちらがいいでしょうか?タイのQ&Aをすべて見る →