HOME›Q&A›中国›験資報告について、今いまの対応は不要であると認識しました。しかし、数年後に配当をするときに銀行のルールが変わり、験資報告が必要になった場合、その時点で験資報告を作成する流れでも大丈夫ですか?中国税務2026.05.26Q験資報告について、今いまの対応は不要であると認識しました。しかし、数年後に配当をするときに銀行のルールが変わり、験資報告が必要になった場合、その時点で験資報告を作成する流れでも大丈夫ですか?A験資報告が必要になった時点で験資報告を作成する流れで問題ございません。監修: 東京コンサルティンググループ中国・税務のQ&A← 前へ配当を支払う際の税金について教えてください。次へ →験資報告は必ず取らなければならないでしょうか?また、具体的にその用途は何ですか?中国のQ&Aをすべて見る →