中国税務2026.08.13
Q
駐在員事務所に対する課税に関して教えてください。
A
中国の駐在員事務所における査定利益率は、 国税発[2010] 18号において「代表機構の査定利益率は15%を下回ってはならない」と定められているため、 一般的には"15%"が使用されることが多い傾向にございます。 また、最終判断は税務局に基づくため、参考数値として御認識頂ければと存じます。 参照:国税発[2010] 18号
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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