カンボジアM&A2026.08.13
Q
一部事業譲渡をする際の留意点に関して教えてください。
A
事業譲渡の手法を用いる場合は、株式取得とは異なり、譲り受ける事業、資産、債務等を個別に選択することが可能ですが、これらに関する権利、義務については、個別に移転手続きを行うことが必要となっています。
御社の状況によって答えが変わる部分は、カンボジアのM&Aの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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事業譲渡の手法を用いる場合は、株式取得とは異なり、譲り受ける事業、資産、債務等を個別に選択することが可能ですが、これらに関する権利、義務については、個別に移転手続きを行うことが必要となっています。
御社の状況によって答えが変わる部分は、カンボジアのM&Aの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。