カンボジアM&A2026.08.13
Q
新株発行及び取得をする際の手順を教えてください。
A
株式取得は、既存の株主から既発行株式を取得する方法(株式譲渡)、会社が新たに発行する新株式を取得する方法(第三者割当増資)を選択することができます。 譲渡の場合、会社法や定款で譲渡が制限されているケースもあるので、留意が必要になります。また、種類株式の一種である譲渡制限株式の場合も譲渡ができないので、注意が必要です。適格投資プロジェクト(QIP)の認定を受けている企業の場合は、譲渡によって経営権を取得して10営業日以内に監督官庁への届出が必要になります(2005年改正投資法第10条)。 新株発行の場合、株式を発行する企業の取締役会において、株式発行についての決議を行う必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおけるM&Aの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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