カンボジアM&A2026.08.13
Q
吸収合併に関する規制に関して教えてください。
A
カンボジアの企業は、他の会社と合併することにより、合併当事者企業の資産や権利を既存の合併当事者企業に承継させるか(吸収合併)、新設した企業に承継させるか(新設合併)を選択することができます。合併により解散して法人格が消滅する企業のことを「消滅会社」と呼び、また合併後に業務を継続する会社を「存続会社」と呼びます。 合併のプロセスは、以下の通りとなります。 ①合併する各会社の取締役会での決議 ②消滅会社の株主総会での特別決議(総議決権の3分の2以上の賛成を要する) ③合併後の会社の定款や①②の決議書などを商業省に提出し、合併証明書の発行を受ける また、適格投資プロジェクト(QIP)の認定を受けている企業が消滅会社として合併する場合で、存続会社が引き続きQIPの優遇を受ける場合は、合併証明書が発行されてから10営業日以内に当局への届出が必要になります(2005年改正投資法第9条)。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおけるM&Aの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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