フィリピン会計2026.08.13
Q
監査役会の責任について教えてください。
A
フィリピンの会社法上では監査役の設定自体が必要条件として定められておりません。
御社の状況によって答えが変わる部分は、フィリピンの会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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フィリピンの会社法上では監査役の設定自体が必要条件として定められておりません。
御社の状況によって答えが変わる部分は、フィリピンの会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。