フィリピン会計2026.08.13
Q
会計帳簿は何年間保存する義務があるのでしょうか?
A
フィリピンでは、税務調査(更正)の対象期間に合わせて、会計帳簿や関連書類は最低3年間の保存が必要とされています。 ただし、以下の場合にはより長期間の保存が必要となる可能性があります。 ・不正や虚偽申告がある場合:最大10年 ・申告漏れがある場合:最大10年 なお、2024年に施行された Ease of Paying Taxes Act により、税務手続きの簡素化が進められましたが、帳簿保存期間が一律5年に変更されたわけではありません。 実務上は、税務リスクを考慮し、5〜10年程度の保存が推奨されます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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