インドにおける労務時間について教えてください。また、具体的に就業規則において他の国の就業時間や休憩時間を用いることは可能でしょうか。
インドにおける労働時間については、工場(ブルーワーカー)と工場以外(ホワイトワーカー)の店舗や施設で区分されております。 また、工場における規則などは工場法、工場以外の店舗や施設に関しては各州によって異なる店舗及び施設法にて定められています。 工場法では、法定労働時間は原則1 日9 時間、1 週間で48 時間がその上限となっています。 1日の中で5時間ごとに少なくとも30分の休憩を与えなければなりません。 但し例外として、主任検査官が認めた場合に限り、12 時間の範囲で延長できるとされています。 また、工場以外の施設においては各州の店舗及び施設法によって定められています。 そのため工場以外の施設の労働時間は州によって異なるケースもございます。 例えば、デリー州では1週間ならびに1日の勤務時間の上限は週48時間・1日8時間と規定されています。 (休憩時間は1日8時間に含まない。) インド以外の海外の就業規則を利用したい場合は、上記の記載のとおり、1週間の最長労働時間は48時間を超えることがなく、最長5時間連続勤務した従業員には最低30分の休憩を与えるという労務となっております。 その為、規定に逸脱しない限り、休憩時間を増やすことは制限されておらずタイに法人がありタイの就業規則に則って30分から1時間に変更することは可能です。
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