メキシコ会社設立2026.08.13
Q
現在弊社メキシコ法人のサイナー権限者として登録している者が弊社を退職します。 退職する本人は「引続き現地法人のサイナーとして残っても良い」とは言っています。 このような場合、今後のメキシコ法人の運営において、何か問題は生じますでしょうか。 もし、問題が起こるとすれば、どのような対策を取っておくことが必要でしょうか。
A
メキシコ現地法人のサイナ―として権限を持つためには、 定款上でサイナ―としての記載がある事、そしてその者が現地居住者であることを証明する必要があります。 ※現地居住者である証明とは、在留資格のことでありTRTやTRPやメキシコ国籍者が該当します。 別の見方をすれば、現地法人や株主との関係は重要ではなく、 その個人がサイナーとして登録されているか否かによって決まってきます。 そのため、今回退職される方が現地在留資格を有しており、 今後も継続した対応をしてくれるのであれば、 退職者であっても形式的には問題はありません。 しかし、一般的な退職者の場合、後日連絡が取れなくなる。 社員ではないため、対応を拒否されるなどといったことが生じる可能性があるため、 既存の社員等に変更する事をお勧めしています。 多くの会社では、このような事態に備え、外部弁護士等に名義借りをし、 オペレーションが止まらないような体制を整えています。 一度、貴社メキシコ法人のサイナー権限者を確認し、 そのうえで今後の対応を考えても良いかもしれません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。メキシコにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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