マレーシア労務2026.08.13
Q
有給休暇の設定に関して教えてください。
A
日本の有給休暇に当たる年休(Annual Leave)については雇用法に基準が定められており、多くの企業では労働者の月給によらず、雇用法の規定よりも多い日数の年休を付与しています。また年休とは別に、疾病時に休息を取るべきという医師の診断があった場合に年間一定の日数まで有給が取得できる、病気休暇という制度があります。 以下は年休の日数になります。 勤続年数2年未満→最低8日 勤続年数5年未満→最低12日 勤続年数5年以上→最低16日 上記を目安として、就業規則には日数、条件などを明記し、雇用契約締結時に確認するのが一般的です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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