タイ会計2026.08.13
Q
監査報告書を受け取ってからどのような手続きが必要でしょうか?
A
事業年度終了後、150日以内に監査済の財務諸表や申告書等を所定の監督官庁(商務省、歳入局、中央銀行等)に提出する必要があります。非公開会社の場合、年に1度、年次報告書を作成する義務を負います(民商法1196条及び会計法12条)。作成した年次報告書は決算日から4ヶ月以内に開催される株主総会に提出され、総会での承認を受けた後、会計記録責任者及び監査人の署名等を記載した申請書を添付の上、総会終了後1ヶ月以内に商業登録局または各県の商業登記事務所に提出しなければなりません(会計法11条)。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する