メキシコ会社設立2026.08.13
Q
設立時などの外国人の就労に関する規制に関して教えてください。
A
会社設立時には、法定代理人が必要となりますが、法定代理人に専任するには、メキシコでの在留許可証が必要となります。しかし、法人として在留許可証を発行するには移民局への登録が必要となり会社設立が完了している必要があります。 そのため一般的には、メキシコ現地の弁護士事務所やコンサルティング会社などに名義を借り、法定代理人として登録、会社設立が完了した後に、移民局に登録をし、自社の駐在員が在留許可証を取得した後で法定代理人を変更することになります。 駐在員の在留許可証が取得できるまでは、駐在員を社員として扱うこともできないため、給与は日本から支払うということになります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、メキシコの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
